U.S. 庁(EPA)は、主に以下の規定に基づき、HVACの漏洩検知に関する要件を規制している。 第608条 大気浄化法および関連規則に基づき、EPA(米国環境保護庁)が定めたHVAC(暖房・換気・空調)システムの漏洩検知規則は、定期的な漏洩監視、迅速な修理、認定技術者の配置、および厳格な記録管理を義務付けることで、冷媒の排出防止に重点を置いています。これらの規則は、オゾン層破壊物質(ODS)と、HFC(ハイドロフルオロカーボン)などの気候変動に影響を与える冷媒の両方に適用されます。知っておくべき主な要件は以下の通りです:
1. 漏水修理の要件
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冷媒が50ポンド以上の機器に適用されます (快適空調、冷凍、IPRシステム)。
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所有者・運営者は、以下のことを行わなければならない 30日以内に漏水を修理する (工業プロセスシステムの場合は120日間)。
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HVACの漏洩検知要件を発動させる漏洩率の閾値:
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年10% – 快適空調設備
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年20% – 業務用冷凍・冷蔵設備およびIPR(産業用プロセス冷凍)
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年率30% – 連邦政府所有または軍用システム
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漏洩量がこれらの閾値を超えた場合、所有者は以下の措置を講じなければならない:
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漏れを修理してください、 或いは
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機器の改修または廃棄を行う。
2. 漏洩検知・監視
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機器の漏れ率が許容値を超えた場合、漏れ検査を行う必要があります。
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電子式漏洩検知システム コンプライアンスの代替措置として設置することが可能です(EPAの基準を満たす必要があります)。
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記録には、漏洩検知の方法、検証試験、およびその後の点検をすべて含めなければならない。
3. 冷媒管理
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冷媒(HFC、HFO、HCFC、CFCを含む)の意図的な放出は禁止されています。
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規制対象の冷媒を含む機器のメンテナンスは、認定技術者のみが実施できます。
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保守、修理、または廃棄の際は、適切な回収・リサイクル設備を使用しなければなりません。
4. 記録管理および報告
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所有者・運営者は、以下の事項について点検記録および漏洩記録を保管しなければならない。 3年.
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冷媒が50ポンド以上の機器:漏洩検査、検出方法、および修理の記録を保管しなければならない。
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~を備えたシステム 500ポンド以上:追加の報告および確認要件が適用されます。
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慢性的な漏洩がある設備については、EPAへの年次報告が義務付けられています。
5. 販売制限および技術者認定
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冷媒は、認定技術者にのみ販売することができます。
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技術者は、セクション608に基づきEPAの認定を受けている必要があります(機器の種類に応じて、タイプI、II、III、またはユニバーサル)。
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